日野新選組同好会 会則


第一章 総則

〈名称〉
第一条
 本組織は、日野新選組同好会(以下「本会」という)と称する。

〈目的〉
第二条
 本会は、新選組のふるさと・日野を拠点とする新選組組織として、新選組を心から愛する者が集い、さまざまな活動を通じて新選組に対する知識を高めるとともに、会員(以下「隊士」という」)同士の親睦を図ることを目的とする。

〈事務局〉
第三条
 本会の事務局を東京都日野市高幡一ノ一の高幡まんじゅう松盛堂内に置く。

第二章 隊士

〈隊士の種類〉
第四条
 本会の隊士は、次の四種類とする。

一、正隊士

正隊士は、本会よりさまざまな新選組関連情報の提供を受けることができるとともに、本会が企画・主催するすべての行事に参加することができる。

二、見習隊士

見習隊士は、正隊士を希望する隊士の適正を見極めるための特別措置とし、正隊士への昇格は局長判断により決定する。なお、見習期間中に本会が企画・主催する行事に参加を希望する場合は、予め局長もしくは副長に申し出、局長の承認を得た上で参加できるものとする。

三、賛助隊士

賛助隊士は、本会よりさまざまな新選組関連情報の提供を受けることができる。また本会が企画・主催する行事に参加を希望する場合は、予め局長もしくは副長に申し出、局長に出席連絡をした上で参加できるものとする。

四、名誉隊士

名誉隊士は、本会に対して理解を示してくださる方に、局長が任命するものとする。名誉隊士は原則として、第八条に定める年会費は免除される。


〈入会〉
第五条
 本会の隊士となるには、所定の申し込み手続き後、正隊士を希望する場合は、局長面接を経て、局長の承認を得なければならない。賛助隊士の場合は、局長面接は原則として免除する。ただし、申し込み手続きの時点で隊士として不適格と局長が判断した場合は、入会を断ることがある。

〈隊士名〉
第六条
 本会の正隊士は、局長の承認を得た上で、実在した新選組隊士の名を名乗ることができる。ただし、既に他の隊士が名乗っている隊士名については、いかなる理由があっても名乗ることはできないものとする。また局長権限により、隊士名の変更・剥奪を申し付ける場合もある。賛助隊士の場合は、原則として隊士名は与えないが、出勤率が良い者は局長の許可を受け、隊士名を名乗ることができることとする。
  尚、土方歳三及び沖田総司についてはこれを永久欠番とする

〈隊士の義務〉
第七条
 隊士は次の各号の義務を負う。

一、所定の年会費及び諸料金を支払うこと
二、本会則および本会の諸規則を厳守すること
三、会の運営・発展に積極的に尽力すること

〈年会費〉
第八条
 隊士は次の金額を年会費として事務局に定められた期日までに納入する。会計年度は毎年三月一三日から翌年三月十二日までとし、翌年度も隊士として継続を希望する場合は、入隊日の如何にかかわらず、翌年度の年会費を指定期日までに一括して納入することとする。なお、年会費は原則として返還しない。

会報他の通信手段 Email または 郵送(FAXはしません)
年会費(正隊士) 一律 5000円(現金書留 及び 小為替で入金してください)
年会費(賛助隊士)

〈隊士証〉
第九条
 第五条および第八条の手続きを経て、入隊を認められた隊士には、隊士証を発行する。この隊士証は、毎年、年度始めに、会費納入者に対して更新発行する。その際、正会員、賛助会員の資格変更を希望する場合は事前に申し出ること。

〈隊士資格の喪失〉
第十条
 隊士は、次の場合にはその資格を失う。

一、死亡
二、退会
三、除名

〈退会〉
第十一条
 隊士は、当会を退会しようとする場合は、局長宛てに書面もしくは口頭で退会の意思を表明しなければならない。

〈除名〉
第十二条
 隊士が、本会の内部(以下「局中」という)にあって、隊士として不適格と認められた場合、および第十三条に定める局中法度に抵触する行動・言動、または第十四条に定める隊士心得に背く行動・言動をとった場合は、局長権限により即刻謹慎とし、その後、謹慎期間の決定、見習い隊士への降格、除名等をを申し付ける事が出きる。謹慎となった隊士は、局長の解除連絡が無き期間、「同好会」事業への参加は認めないものとする。除名された者は、局長が特に認める場合を除き、原則として再入隊できないものとする。

〈局中法度〉
第十三条

一、隊および隊士を誹謗・中傷するべからず
二、隊の名を語り勝手な振舞いをするべからず
三、局長の指示・命令に背くべからず
四、局中の機密を他に漏洩するべからず
五、個人の諍いを隊内に持ち込むべからず
六、「日野新選組同好会」隊士としての誇りを忘れるべからず

隊士心得〉
第十四条

一、本会が企画・主催する行事などの局中情報を、インターネット等を通じて不特定多数に案内・通知する場合は、必ず局長まで届け出、局長の承認を得るものとする。
二、本会の目的に関連すると思われる行事・集会を実施する場合は、たとえ個人的なものであっても、必ず局長まで届け出、局長の承認を得るものとする。
三、隊務中においては、勝手に他の団体もしくは個人の宣伝等を行わないこととする。
四、隊務中においては、正隊士は隊士名で、また見習隊士および賛助隊士は本名で呼び合うこととし、他の団体で使用している名称や、個人的なニックネーム・ハンドルネーム等は使用しないものとする。

第三章 運営

〈運営幹部〉
第十五条
 本会には次の運営幹部を置く。任期については、特に定めないものとする。

一、局長   一名
二、副長   若干名
三、副長助勤 若干名

〈局長〉
第十六条
 局長は、本会を代表し、本会に関するすべての最終責任を負う。

〈副長〉
第十七条
 副長は、隊士の中から局長が委嘱する者がこれに当たり、局長を補佐し、局長に支障のあるときはその職務を代行する。

〈副長助勤〉
第十八条
 副長助勤は、隊士の中から局長が委嘱するものがこれに当たり、局長および副長を補佐し、局中の決定に基づき必要な任務を行う。

〈その他の役職〉
第十九条
 局長が特に必要と認めた場合、副長および副長助勤以外に、参謀・総長・監察・伍長などといった役職を設定し、副長および副長助勤に事前に相談した上で、適切と思われる隊士に任命することがある。なお、それらの任務については、局長より当事者に直接伝えるものとする。

第四章 本会則の改正

〈本会則の改正〉
第二十条
 本会則は、局長が必要と認めた場合、改正することができる。

附則

一、本会則は、平成十三年三月十三日から施行する。
二、本会則は、平成十三年八月十九日から修正したものを実施する。
三、本会則は、平成十三年9月4日から修正したものを実施する。

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